定 款




                 一般財団法人防衛施設協会定款


第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は、一般財団法人防衛施設協会と称する。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
   2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
           
第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 この法人は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する諸問題の解決と改善、その他必要とされる施策について
     の調査及び研究を行い、その結果を国及び地方公共団体等の施策に反映させ、又必要な事業の推進に協力し、
      もって民生の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1)防衛施設周辺における生活環境整備に関する資料の収集及び調査研究
   (2)防衛施設周辺において、国と地方公共団体が行う環境保全対策等及び防衛施設と地域開発との調和を図るための
      対策についての協力
   (3)前各号に掲げる事項に関し、国、地方公共団体及び個人等から委託等を受けて行う事業
   (4)前各号に掲げる事業に係る広報及び講演会等の実施
   (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
   2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

 (基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会が定めたものとする。
   2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理し、基本財産の一部を処分しよう
     とするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

 (事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については理事長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに理事会の
      承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。                            

 (事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた
     上で、理事会の承認を受けなければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)貸借対照表
   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の
     書類ついてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものと
     する。

第4章 評議員

 (評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

 (選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

 (権限)
第11条 評議員は評議員会を構成し、第15条に規定する事項を議決するとともに、法令に定めるその他の権限を行使する。

 (任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで
      とし、再任を妨げない。
    2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時
      までとする
    3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された
      者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。           

 (報酬等)       
第13条 各評議員の報酬等の額は、各年度30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準
      に従って算定した額を支給する。
    2 各評議員には、別にその職務を行うために要する費用を支払うことができる。 

第5章 評議員会

 (構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 (権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
   (1) 理事及び監事の選任又は解任
   (2) 理事及び監事の報酬等の額
   (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
   (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   (5) 定款の変更
   (6) 残余財産の処分
   (7) 基本財産の処分又は除外の承認
   (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


 (開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会
      を開催する。        

 (招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
    2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求すること
      ができる。
    3 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の7日前まで
      に通知する。ただし、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することがで
      きる。

 (議長)
第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。
              
 (決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を
      もって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以
      上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 定款の変更
    (3) 基本財産の処分又は除外の承認
    (4) その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 (決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について
      議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該
      提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。


 (議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議長及び出席した評議員の中から評議員会において選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に記名
      押印する。
    3 評議員会の議事録は、評議員会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。

第6章 役員

 (役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
   (1)理事 3名以上7名以内
   (2)監事 2名以内
    2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を常務理事とする。
    3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、前項の常務理事をもっ
      て同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
    2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
    3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
    4 理事長及び常務理事は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しな
      ければならない。
    5 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において別に定めるところにより、常務理事がその業務の執行を
      代する。

 (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をする
      ことができる。

 (役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の
      時までとし、再任を妨げない。
    2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期
      は、前任者の任期の満了する時までとする。 
    3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選
      任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
   (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
   (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

 (報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬等の額は、評議員会において別に定める報酬等の額を支給する。
    2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第7章 理事会

 (構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

 (招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において別に定められた常務理事が招集する。

 (議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会において別に定められた常務理事が代行する。

 (決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって
      行う。

 (決議の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、議決に加わることが
      できる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会
      の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 (報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を
      理事会に報告することを要しない。
    2 前項の規定は、第24条第4項の規定による報告には適用しない。
          
 (議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
    3 第1項の議事録、又は第34条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録は、理事会の日から
      10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。


第8章 名誉会長

 (名誉会長)
第37条 この法人に名誉会長を置くことができる。
    2 名誉会長は理事会において任期を定めて選任する。
    3 名誉会長は理事会の諮問に応え、意見を述べることができる。
    4 名誉会長に対して、理事会において定める報酬等の額を支給することができる。

第9章 事務局

 (事務局)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
    2 事務局には、所要の職員を置く。
    3 職員は、理事長が任免する。

第10章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

 (解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由に
      よって解散する。

 (剰余金及び残余財産の処分等)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
    2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法
      人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

 (公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
    2 事故その他やむを得ない事由により電子公告ができない場合には、官報に掲載する方法により公告を行う。

第12章 補則

 (事務の執行に関する細則)
第43条 この法人の事務の執行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て定めるものとする。

附 則
    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
      する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106
      条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
    2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
      施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に
      定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散
      の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
    3 この法人の最初の代表理事は千田彰とする。
    4 この法人の最初の業務執行理事は佐藤光弘、山中美樹とする。